市川二丁目第一町会会則

 

  1. 総則

 

本会は市川二丁目第一町会(以下町会という)と称し事務所を町会長宅に置く。

 

  1. 目的

 

  1. 町会は会員相互ならびに会内外の諸団体との協力、協調の下に、会員の親睦と福祉を増進することを目的とする。

 

  1. 会員

 

  1. 町会の会員は市川二丁目第一町会の地区内に居住する世帯及び事業所を有する者で、第7章の会費を納入した者とする。

  2. 町会への加入、脱退は自由であり、会員は全て平等の権利と義務を有する。

    但し、会員は自らの居住が地区外に移転を伴う場合、町会に届けなければならない。

 

  1. 事業

 

町会は第2章の目的を達成するため主に次の事業を行う。

 

  1. 会員相互の親睦ならびに福祉増進に関すること。

  2. 生活文化の向上、生活環境の改善ならびに防災、防犯に関すること。

  3. 行政情報の活用および行政との連絡協議に関すること。

  4. 内外の各種団体および神社との連絡協調に関すること。

  5. その他、町会目的達成に必要なこと。

 

第5章   役員

 

1、町会に次の役員を置き役員会を構成する。

 

(1) 会長        1名

 

(2) 副会長      若干名

 

(3) 会計        1名

 

(4) 会計監査      1名

 

(5) 班長        8名

 

(6) 理事       若干名

 

2,会長は町会を代表し会務を総理する。

 

  副会長は会長を補佐し会長事故ある時は代理する。

 

  会計は金銭の管理を担当する。

 

  会計監査は会計を監査する。(定時、4月)

 

  各班長は自班の取りまとめを行う。

 

  1. 会長は役員会において役員の互選により選出し、総会の承認を受ける。

    副会長は役員の中から会長が指名し、役員会の議を経て総会の承認を受ける。

    会計は役員会において役員の中から選任し、総会の承認を受ける。

    会計監査は会員の中から総会において選任する。

    班長及び理事は会員の中から選出し、役員会の承認を受ける。

    各班の組長は輪番制とする。

  2. 役員の任期は2カ年とする。(但し再選は妨げない)

  3. 町会に顧問を置くことが出来る。

  4. 町会に下記の部門担当を置く。

    1. 総務担当

    2. 広報担当

    3. 防災担当(防犯、交通対策含む)

    4. 環境衛生担当

    5. 青少年育成担当

    6. 福祉厚生担当

 

部門担当は役員の中から互選によりこれを決める。(兼任を妨げない)

 

第6章   会議

 

  1. 町会の会議は総会並びに役員会とする。

  2. 総会は定例総会、臨時総会とし、定例総会は毎年度終了後2ヶ月以内に招集する。

    臨時総会は役員の3分の2以上の要請ある場合、会長が招集する。

  3. 役員会は毎月第1日曜日に招集する。

  4. 会議は招集人数の半数以上を持って成立し、出席人数の過半数をもって議決する。

 

第7章   会計

 

1,町会の経費は下記の収入を以ってこれに充てる 

 

    1.  会費

    2.  補助金

    3. 寄付金

    4. その他

 

  1. 会費はアパート、マンション、集合住宅、戸建てを問わず一世帯年額1,800円以上とする。二世帯住宅は一世帯分を納める。

    年度途中の新会員は月額150円の残月数を納めるものとする。また年度途中に転居しても返戻はしない。

  2. 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

附則

 

本会則の施行に必要な諸細則は別に定める。

 

本会則の改定は総会の決議による。

 

本会則は昭和35年11月1日制定。

 

本会則は平成23年5月8日に一部改定する

 

本会則は平成24年4月15日に下記改定する。

 

第5章3項に「及び理事」を加えた。

 

本会則は平成30415日に7章を一部改訂する。